給与・賞与の仕訳を解説、社会保険料・源泉徴収・通勤手当の処理。
給与・賞与仕訳の重要性と全体像
給与や賞与の仕訳は、企業経営において避けては通れない重要な業務です。毎月必ず発生する給与支払い、年に数回発生する賞与支給、さらには社会保険料や所得税といった控除項目まで、正確に処理する必要があります。誤りがあれば従業員の信頼を損なうだけでなく、税務調査や社会保険の監査で大きな指摘を受ける可能性もあります。
また「社会保険料や源泉所得税の処理方法が分かりづらい」「賞与や通勤手当の経理処理をどう仕訳すればいいのか迷う」といった悩みを抱える経理担当者も少なくありません。さらに、給与と給料という言葉の違い、人件費に含まれる多様な費用(給与・賞与・退職金・福利厚生費など)も押さえておく必要があります。これらは勘定科目の使い分けと深く関わっており、正しい知識があれば仕訳の迷いが減ります。
本記事では、給与支払いの仕訳の基本から、社会保険料や源泉徴収の控除処理、賞与や通勤手当の仕訳までをわかりやすく解説します。経理初心者から実務担当者まで幅広く役立つ内容にまとめましたので、日々の経理業務にぜひお役立てください。
給与支払いの仕訳の基本
給与仕訳の基本を押さえることは、すべての経理業務の出発点です。給与は毎月発生するため、処理を誤れば月単位でミスが積み重なり、大きな修正作業につながります。さらに給与は従業員の生活に直結するため、正確さとスピードの両方が求められる非常に重要な業務です。ここでは、人件費の全体像と給与仕訳の基本的な流れを整理します。
人件費と勘定科目の整理
人件費には以下が含まれます。
給与手当(基本給・残業手当・家族手当)
専従者給与(家族従業員への給与)
賞与(夏季・冬季・決算賞与など)
役員報酬
旅費交通費(出張費など)
法定福利費(社会保険料の会社負担分)
福利厚生費(慶弔費・社内行事費など)
退職金
仕訳を行う際には、これらを正しく分類して処理することが重要です。
基本仕訳の流れ
給与支払いの仕訳は以下の3段階で構成されます。
総額の計上
(借方)給与手当 500,000円
(貸方)未払給与 500,000円
控除額の仕訳
(借方)給与手当 500,000円
(貸方)預り金(社会保険料)50,000円
(貸方)預り金(源泉所得税)20,000円
(貸方)現金預金 430,000円
支払処理
(借方)未払給与 500,000円
(貸方)現金預金 430,000円
(貸方)預り金 70,000円
事例で学ぶ人件費仕訳
給与+旅費交通費支給
給与8,000,000円、旅費交通費400,000円、社会保険料等175万円控除 → 預り金処理
賞与支給
賞与600万円支給、社会保険料等140万円控除 → 預り金処理
退職金支給
退職金700万円を退職給付引当金から処理
専従者給与支給
個人事業主が妻に20万円を支給 → 専従者給与で仕訳
給与仕訳は経理の基本ですが、実務では控除額の算定や振込スケジュール管理など煩雑な業務が伴います。みらい創研の経理代行オフィスでは、こうした作業を正確かつ効率的に代行し、経営者や担当者が本業に専念できる環境を整えています。
宮城県内はもちろん、全国どこからでもオンラインでご相談いただけますので、経理の負担軽減をお考えの方はぜひご活用ください。
経理代行オフィスは、税理士・社会保険労務士・行政書士がいる、
みらい創研グループとして、経理に関わる様々なサポートが可能です。
社会保険料・源泉徴収の控除処理
給与計算において社会保険料や源泉徴収は欠かせない要素であり、企業が果たすべき法的義務です。これらを誤ると、従業員の将来の年金や保険給付に影響するだけでなく、税務署や年金事務所からの指摘・追徴課税にもつながる可能性があります。正確な処理は企業の信頼と健全な経営の基盤です。
基本的な控除処理
社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)
給与から天引き → 預り金処理 → 翌月、会社負担分と合わせて納付
源泉所得税
給与に応じて源泉徴収票の通り控除 → 翌月10日までに納付
住民税
毎年6月~翌年5月まで特別徴収 → 預り金処理
社会保険料控除の詳細
控除対象
本人分だけでなく、生計を一にする家族の社会保険料も含まれる
年末調整での手続き
申告書+控除証明書添付
注意点
前納・未納分の扱い、扶養者分の支払い方法で控除可否が変わる
計算例
年収450万円、社会保険料65万円 → 控除後所得385万円
(実際の課税所得は給与所得控除などを差し引いて確定)
社会保険料や源泉所得税の控除処理は、法律上の義務を果たすだけでなく、従業員の生活を守る重要な業務です。みらい創研の経理代行オフィスでは、法改正への対応を常にアップデートしながら、全国のお客様に正確な控除処理を提供しています。複雑な計算や提出期限管理も含め、安心して任せられるパートナーとしてぜひご活用ください。
経理代行オフィスは、税理士・社会保険労務士・行政書士がいる、
みらい創研グループとして、経理に関わる様々なサポートが可能です。
賞与・通勤手当などの処理
給与以外に支給される賞与や通勤手当も、経理処理を誤れば税務リスクや従業員への不利益につながります。特に賞与は税務上の扱いや社会保険料の計算方法に特殊ルールが多く、通勤手当は非課税限度額の判定が複雑です。正しい仕訳を行うことが、従業員満足と企業の信頼維持につながります。
賞与の仕訳
基本は「賞与」で計上し、給与と同様に控除処理
年4回以上支給すると「給与」とみなされるケースあり
決算賞与を損金に算入するには通知・支給要件あり
仕訳例
(借方)賞与 6,000,000円
(貸方)普通預金 4,600,000円
(貸方)預り金 1,400,000円
通勤手当の仕訳
公共交通機関:非課税限度月10万円
自家用車・自転車:距離に応じた非課税限度額
超過分は課税対象
仕訳例
(借方)旅費交通費 10,000円
(貸方)現金預金 10,000円
賞与計算の基本事項
控除対象:社会保険料、雇用保険料、所得税
計算は標準賞与額(1,000円未満切捨て)を基準
特殊ケース(産休・退職月・40歳到達月)に注意
賞与や通勤手当は給与以上に誤りが起こりやすい処理です。みらい創研の経理代行オフィスでは、賞与計算や各種手当の処理まで一括対応が可能です。オンラインで全国からご相談いただけますので、複雑な処理を任せて経営の安心感を高めたい企業様はぜひご相談ください。
経理代行オフィスは、税理士・社会保険労務士・行政書士がいる、
みらい創研グループとして、経理に関わる様々なサポートが可能です。
仕訳業務を効率化するために
本記事では、給与・賞与の仕訳から社会保険料・源泉徴収の控除処理、さらには賞与や通勤手当の仕訳までを解説しました。経理担当者にとっては毎月必ず発生する定型業務ですが、常に正確さとスピードが求められます。
誤りがあれば修正に大きな時間を要するだけでなく、従業員の信頼や税務署からの評価にも影響を及ぼします。みらい創研の経理代行オフィスでは、給与・賞与仕訳から控除処理、賞与や通勤手当まで、すべてをワンストップで代行可能です。宮城県内はもちろん、全国どこからでもオンラインで対応できますので、経理業務の負担を減らし、本業へ集中したい企業様はぜひご相談ください。
経理代行オフィスは、税理士・社会保険労務士・行政書士がいる、
みらい創研グループとして、経理に関わる様々なサポートが可能です。