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【コラム】給与計算のポイント:社会保険料

給与から引かれる社会保険料について解説します。

社会保険料は全部で3種類有ります。先ず病院に掛かった時にお世話になる健康保険料、満40歳から65歳未満の方が徴収される介護保険料、65歳から受給開始になる厚生年金保険料の3種類です。

社会保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。実務上は会社が加入している社会保険組織が提供している料率表を用いて保険料の確認ができます。中小企業の場合、全国健康保険協会:協会けんぽに加入していることが殆どです。

宮城県の協会けんぽにおける料率を例に解説します。令和5年度の料率の場合、標準報酬月額が30万円の方は健康保険料の等級が22、厚生年金の等級が19等級です。

給与から引かれる健康保険料が15,270円、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も徴収され健康保険と合算で17,730円となります。厚生年金は27,450円となります。社会保険料は社員と会社が負担するので、同額を会社も負担します。

「標準報酬月額」とは社会保険料の計算で使われる用語です。標準報酬月額は毎月の給与の多い少ないでは変動せず、手続きを経て原則は年1回の見直しを行います。この標準報酬月額を決める手続きのことを算定基礎届と言い、手続きを経て標準報酬月額が見直されることを定時決定といいます。標準報酬月額は毎年4月、5月、6月のそれぞれ1ヶ月毎の総支給額の平均額が元になっています。

標準報酬月額は厚生年金は32等級、健康保険は50等級に分かれており、この等級に合わせて負担する社会保険料が決まります。

ただし、この4月、5月、6月が繁忙期で算定基礎の期間は大幅に残業代が増える会社だったり、年の途中で昇進や降格により給与の平均値が大幅に増減した場合は別の計算・届出になります。また、新入社員は入社時に1カ月分の総収入を見積り標準報酬月額を決定します

そして、ここまでご紹介した社会保険料の内、厚生年金保険料は全国一律になりますが、健康保険料と介護保険料は皆さんが加入している組織によって違いが有ります。例えば、個人事業やその家族が加入する国民健康保険、主に大企業に勤務している方が加入する組合健康保険、公務員の方が加入する共済組合などが有ります。今回の例で挙げたのは主に中小企業に勤務する方が加入する全国健康保険協会…別名協会けんぽが所管健康保険になります。

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