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【コラム】インボイス制度 適格請求書発行事業者とは

適格請求書を知るためには消費税の仕組みとインボイス制度の関係を理解する必要が有ります。先ずは基本についておさらいをしたいと思います。

消費税の計算の基本

消費税込みの1年間の売上が1100万円、消費税込みで支払った経費が550万円を例にします。

消費税率を10%として売上1100万円の内100万円が納めるべき消費税の元手になります。しかし、この例では経費の支払いの際に50万円分の消費税を払っています。よって、売上代金と一緒に徴収した消費税100万円から、経費の支払いの際に一緒に払った消費税50万円を差し引いた残りを納めます。この方式を本則課税と言います。本則という名称が付いている通り、消費税の申告義務の有る全ての事業者を対象にした申告方法です。これとは別に簡易課税制度という申告方法も有りますが今回は割愛します。

では、インボイス制度は、これらの消費税の計算にどの様に影響するのでしょうか?

インボイス制度によって変わること

先程の本則課税の計算は売上代金と一緒に徴収した消費税100万円から、経費の支払いの際に一緒に払った消費税50万円を差し引いた残りを納めるとお話しました。この差し引く50万円について、これまでは消費税申告義務のない免税事業者や一般個人からの支払いについても、消費税を支払ったとして計算に入れて良いとしていました。

しかし、インボイス制度開始後は、経費の中に含まれる消費税については「適格請求書」を発行してもらい、それを保存したもの以外は認めませんとする制度に変わります。計算例で言えば、この50万円の部分は「適格請求書」を発行してもらい保存していないと、売上に掛かる消費税100万円から差し引けなくなります。

更に「適格請求書」は税務署に登録を受けた事業者のみが発行でき、その登録の条件として消費税を納税する義務の有る事業者…これを消費税課税事業者と言いますが、消費税課税事業者であることが条件になります。このインボイスに対応した「適格請求書」を発行できるようになった事業者のことを「適格請求書発行事業者」と言います。

インボイス制度の問題点

インボイス制度が事実上の増税であると言われているのは、適格請求書発行事業者になるには消費税課税事業者であることが条件である点にあります。消費税の納税義務の無い小規模な零細事業者、事業を立ち上げたばかりで資金的余裕の少ない事業者に対して、消費税の課税負担とそれを計算・適格請求書の発行などの事務負担を強いることになります。

免税事業者、創業間もない事業者、これから事業を立ち上げようとお考えの方は、この適格請求書発行事業者になるかどうかを資金繰り計画と合わせて検討する必要があります。

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